うつ病で障害年金2級を受給した体験談|社労士依頼と申請の流れ
「障害年金って、自分ももらえるのかな」
「申請したいけど、難しそうで一歩が踏み出せない」
そう思っている方に、この記事を書きました。
私はうつ病の診断を受け、障害年金を申請し、2級で受給できています。
なお、申請当時はまだ発達障害(ADHD・ASD)の診断は出ておらず、うつ病の診断のみでした。
さらに、障害年金生活者支援給付金という制度も受給しており、毎月の生活の支えになっています。
申請を決めるまで、「自分なんかが受給できるのか」という不安でいっぱいでしたが、社労士に依頼したことで相談ができ、不安も軽くなり、無事に受給へたどり着くことができました。
この記事では、私の体験をもとに
- 障害年金とは何か(わかりやすく解説)
- うつ病・精神疾患での受給条件
- 障害年金生活者支援給付金について
- 社労士に依頼した理由と申請の流れ
をお伝えします。
「申請を諦めかけている方」や「どこから手をつければいいかわからない方」にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。
うつ病でも、障害年金2級を受給できます
うつ病などの精神疾患でも、障害年金を受給できる可能性はあります。
そして、社労士に依頼することで、複雑な書類の壁を乗り越えやすくなります。
私自身がその証明です。
「自分の症状では無理かも」「書類が難しそうで諦めた」という方でも、正しい手順を踏めば受給できる可能性があります。
まずは、その前に障害年金の基本から見ていきましょう。
【障害年金とは?】わかりやすく解説
障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事に支障が出た時に、国から受け取れるお金のことです。
年金というと「老後のもの」というイメージを持つ方が多いですが、障害年金は原則として、65歳未満に病気や怪我の初診日がある方が対象となっています。
※初診日とは…障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを言います。

障害年金の種類
障害年金には、大きく2種類あります。
- 障害基礎年金
初診日の時に、国民年金に加入している方が対象です。
1級・2級の認定を受けると受給できます。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。 - 障害厚生年金
初診日の時に、厚生年金(会社員・公務員など)に加入していた方が対象です。
1級・2級・3級の認定があります。
私の初診日の時はアルバイトだったので、障害基礎年金になります。
初診日以降に、厚生年金を受けていた時もありましたが、見るところは「初診日の時にどちらの年金に加入していたか」どうかです。
そのため、のちに厚生年金に加入したからといって、原則として障害厚生年金になるわけではないので、注意してください。
また、初診日の前日に次の2つの要件のいずれかを満たしていないと、障害年金の受給要件を満たしませんので、年金の種類と合わせて、事前にしっかり確認しましょう。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
2026年(令和8年度)4月からの受給金額
2026年度は前年度比1.9%の引き上げとなりました。

年金は2ヶ月分が後払いで支給される仕組みのため、新しい金額が実際に振り込まれるのは2026年6月15日支給分(4月・5月分)からです。
すでに障害年金を受給されている方は、6月の支給分から増額されていることを確認してみてください。
増額された後の金額は、以下の通りです。
障害基礎年金
・1級:月額88,260円
・2級:月額70,608円
障害厚生年金
障害基礎年金に上乗せされる形で支給されます。
加入期間や報酬額によって異なるため、個人差があります。
2級と3級の違い
先ほど、障害年金には1級・2級・3級(障害厚生年金のみ)があると話しましたが、級ごとにどのような違いがあるのか、お話していきます。
違いは、以下の表にまとめてみました。
| 等級 | 状態 |
| 障害が重い順↓1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。 |
| ↓2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。 例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。 |
| ↓3級 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。 日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。 |
引用:【日本年金機構公式ページ】障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
【日本年金機構公式ページ】障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
ここで大事になってくるのが、精神科や心療内科から出る診断書!
審査は、この診断書に基づいて判断されるからです。
自分の日常生活や労働状態が正確に反映されていないと、障害年金の不支給に繋がる可能性があるので、しっかり主治医にお話してください。
しかし、診察時間は数分で限られている場合が多いのが現状ですよね…。
なので、私は社労士や主治医の先生に自分の状態や困っていることを細かく書いたメモを渡しました。
メモを渡すことで、普段の診察で話せなかったことなどをしっかり伝えられます!

できるなら、普段の診察の時にもおすすめの方法ですよ♪
【年金だけではない!】年金生活者支援給付金制度とは?
障害年金生活者支援給付金は、障害年金に上乗せして給付金を受け取れる制度のこと。
障害基礎年金(1級か2級)を受給している方の中で、所得が一定以下の場合に追加でもらえる給付金です。
そして、金額は以下の通りです。
2026年4月からの金額
- 障害年金1級の方:月額7,025円
- 障害年金2級の方:月額5,620円
こちらも障害年金と同様に、2026年6月15日支給分(4月・5月分)から新しい金額が反映されます。
私もこの給付金を受けており、毎月の生活費の助けになっています。

障害年金を受給できた方は、ぜひ確認しておきたい制度です。
受給の要件に当てはまる場合、自動的に案内が届くことが多いですが、不安な方は年金事務所に問い合わせてみてください。
【体験談】私が障害年金を申請するまでの流れ
うつ病の診断から申請を決めるまで
うつ病になってから、働けない状態が続き、生活費は父から借りている状況でした。
そんな中、

障害年金という制度があるよ!
一度、社会保険労務士に相談してみたらどうかな?
と教えてくれたのは夫です。(当時は同棲していた時なので彼氏になります)
それまで「障害年金は自分には関係ない」と思っていた私にとって、夫の一言がなければ申請することはなかったと思います。
夫に教えてもらい、制度の存在を知ってから、申請を本格的に考え始めました。

社労士に依頼しようと決めた理由
申請書類の内容を調べてみると、記載する項目が非常に多く、「これは自分一人では書けない」とすぐに感じました。
申請書類で、診断書の他に重要なのが、「病歴・就労状況等申立書」という書類です。
発症からの経緯を時系列で詳細に記述するもので、書き方によって審査結果に影響することもあります。
私にはそれを一人でまとめる自信がなかったため、社労士に依頼することにしました。
なお、ここ最近ではSNSで「社労士に頼まなくても審査が通る人はいる」という投稿も目にします。
それは確かなことです。
ただ、書類の複雑さを考えると、不安な方や書類作成が苦手な方には、社労士への依頼は心強い選択肢になります。

ちなみに、依頼した社労士事務所の報酬は成功報酬でした。
つまり、受給できた場合のみ費用が発生する仕組みです。
受給できなければ費用はかからないため、金銭的なリスクを抑えながら依頼ができました。
審査中の不安
申請してから審査結果が出るまでの間、正直かなり不安でした。
「審査が通るかどうか」、それだけをずっと考えていました。
社労士の方がしっかりサポートしてくれていたため、書類面の不安はありませんでしたが、結果を待つ時間は精神的にきつかったです。

「受給できなかったらどうしよう」という気持ちと、「でも、できることはやった」という気持ちが混ざり合っていた時期でした。
無事、2級で受給できました
審査の結果、うつ病での申請で2級の認定を受け、無事に受給できることになりました。
さらに、障害年金生活者支援給付金の対象にもなり、毎月の生活費の支えになっています。
受給が決まったとき、「申請してよかった」と心から思いました。
夫が教えてくれなければ、そして社労士に依頼しなければ、ここまでたどり着けなかったと思います。
なぜ社労士への依頼がおすすめなのか
障害年金の申請は、自分でできないわけではありません。
実際に自分で申請して受給できている方もいます。
ただ、社労士に依頼することには、次のようなメリットがあります。
✅書類の作成をサポートしてもらえる
特に「病歴・就労状況等申立書」は、書き方が審査に影響します。
適切な表現でまとめるためのアドバイスをもらえることは、大きな安心につながります。
✅不備のリスクが減る
書類に不備があると、審査に時間がかかったり再提出が必要になることがあります。
プロの目で確認してもらうことで、そのリスクを下げられます。
✅精神的な負担が軽くなる
体調が優れない中で、複雑な書類を一人で準備するのは大変です。
任せられる部分を任せることで、自分の体と心を守ることができます。
✅成功報酬方式の社労士事務所なら、金銭リスクが低い
多くの社労士事務所では、成功報酬制を採用しています。
受給できた場合にのみ費用が発生するため、「もし審査が通らなかったら…」という金銭的な不安を抱えずに依頼できます。
※事務所によっては着手金・相談料が別途必要な場合もあります。
まとめ:障害年金は安定した生活を過ごすための大きな支え
今回お伝えしたことをまとめると、以下の6点です。
- うつ病などの精神疾患でも、障害年金2級の受給は可能
- 2026年度の障害基礎年金2級は月額70,608円、障害年金生活者支援給付金(2級)は月額5,620円
- どちらも2026年6月15日支給分から新金額が反映される
- 申請書類は複雑なため、社労士への依頼は心強い選択肢
- 社労士費用は成功報酬なら、受給できなければ費用はかからない
- 障害年金生活者支援給付金も、受給できる可能性があるので確認を
私が申請前に一番感じていたのは「自分には無理かも」という気持ちでした。
でも、行動してみてわかったのは「仕組みを使えば、思ったより前に進める」ということです。
働けなくて、生活の見通しが立たなかった私でも、夫に教えてもらい、社労士に依頼したことで、毎月の収入を得られるようになりました。
障害年金は、病気やケガで困っている方のためにある制度です。
「もらっていいのかな」と遠慮する必要はありません。
「申請しようか迷っている」という方は、まず社労士事務所や年金事務所に相談してみることをおすすめします。
相談だけなら無料でできるところも多いです。
一人で抱え込まず、使える制度はしっかり使っていきましょう。
※この記事は私個人の体験をもとに書いています。審査結果は個人の状況によって異なります。詳しくは年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。
