精神障害者手帳のメリットとは?使える制度と申請方法を徹底解説
「精神障害者保健福祉手帳って、もっと症状が重い人がもらうものでしょ?」
うつ病の診断を受けたとき、正直そう思っていました。
「自分は軽度だし、わざわざ手帳を取るほどじゃないかな」「自分が障害者だと認めることへの葛藤がある」
そんな気持ちで、申請を何ヶ月も先延ばしにしていました。
でも、「手帳は自分を障害者として受け入れるためではなく、あくまで生活をスムーズにするためのツール」という考え方に変えようと割り切り、手帳を申請することを決意!
それに、精神障害者保健福祉手帳は2年に1回の更新が必要ですし、いつでも返還することもできます。
永続的なものではないと認識することで、不安だった気持ちも少し楽になりました。
しかし、いざ申請をしようと思っても仕事や家事でヘトヘト。
書類を揃える余裕なんてないと思っていた時期もあります。
「手帳を取るのが不安」という気持ちは、全然おかしくありません。
でも、その一歩を踏み出した先に、あなたを助ける制度がたくさん待っています。
精神障害者保健福祉手帳の使えるメリットは思った以上に多い
ズバリ言います。
精神障害者手帳の2級でも3級でも、あなたの生活を楽にする制度やお金の節約になる仕組みが、実はたくさんあります!

「3級では意味がない」と言われることもありますが、それは大きな誤解です。
取得してからわかるメリットが、私にはたくさんありました。
「もっと早く取れば良かった」というのが、今の本音です。
発達障害でも精神障害者保健福祉手帳が取れるのか?
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患によって日常生活や社会生活に困難がある方を対象にしています。
対象となる疾患には、統合失調症・うつ病・双極性障害だけでなく、発達障害(ADHD・ASD)も含まれます。
等級は1級〜3級まであり、症状や仕事・日常生活にどのような支障があるかを総合的に見て、審査されます。
引用:LITALICOワークス 精神障害者手帳の等級とは?
https://works.litalico.jp/column/system/017/
そのため、医師からの診断書がとても重要な判断材料になります。
発達障害の場合、多くの方が2級または3級に該当するケースが多いです。
申請の条件は、精神科・心療内科での受診から6ヶ月以上経過していること。
それだけです。
診断書を書いてもらって、市区町村の窓口に提出するだけで申請できます。

条件を満たしているなら、申請しない理由はありません。
制度は使うためにあります!
2級・3級で使えるリアルなメリットとデメリット
手帳を取得するかどうか悩む一番の理由は、「自分にとってどれだけの恩恵があるのか」と「心理的なハードル」の天秤ですよね。
結論からお伝えすると、デメリットはほとんどありません。
強いて言うなら、生命保険や医療保険の加入時などに告知が必要になり、内容によっては加入が制限される可能性があるくらいでしょう。(保険商品によります)
むしろ、家計を預かる身としては、もっと早く活用すればよかったと感じるほど「暮らしを支える最強のツール」でした。
まずは、皆さんが一番気になる「お金」に関する具体的なメリットから見ていきましょう。

① 所得税・住民税の控除で年間数万円の節約
手帳を持つと、所得税で27万円、住民税で26万円の「障害者控除」が受けられます。
(1級は「特別障害者控除」でさらに大きい)
引用:LITALICOワークス 知らなきゃ損?障害者手帳で受けられる「所得税・住民税の控除」とは?
https://snabi.jp/facility/4825/blog_articles/612733
例えば、所得税率が10%の場合、27万円×10%=約2万7,000円の節約になります。
住民税も合わせると、毎年トータルで数万円の差になることも!
② 携帯電話(スマホ)料金の割引
NTTドコモ・au・ソフトバンクなど大手キャリアには、手帳所持者向けの割引プランがあります。

月に数百円〜1,000円以上の節約になるケースも多く、毎月かかる固定費を減らせます。
③ 2025年4月〜 JRなど電車代も割引に!
2025年4月から、JRをはじめとする旅客鉄道でも精神障害者の運賃割引がスタートしました。長年待ち望まれていた制度変更で、旅行や遠くに出かける時の交通費の節約に直結します。
④ NHK受信料の減免
世帯全員が住民税非課税の場合、NHK受信料が全額免除になります。
なお、世帯全員が住民税非課税でなくても、1級の手帳所持者が世帯主で受信契約者の場合は半額免除となります。
⑤ 障害者雇用枠で働ける
「普通の求人で無理しなくていい」という選択肢が増えます。
障害を開示して働く「オープン就労」を選ぶことで、合理的配慮(業務量の調整や休憩の取り方など)を受けながら働ける環境が手に入ります。

全国のハローワークでは、障害のある求職者向けに専門的に相談に乗る窓口があります。
専門の知識を持った支援員の方が、サポートしてくれるので、安心して相談に行くことができますよ!
引用:厚生労働省 障害者に関する窓口
https://www.mhlw.go.jp/stf/senmon_19585.html
私が精神障害者保健福祉手帳を取得して気づいたこと
精神障害障害者保険福祉手帳の取得をして、良かった!
私はADHDとASDを持ち、うつ病もある主婦です。
精神障害者保健福祉手帳2級を持っています。
色々私の障害について調べてくれていた旦那が「手帳を取得してみれば?」とすすめてくれたことがきっかけでした。
手帳の申請を決意する前は、本当に手帳を申請していいのか悩んでいました。
「手帳を持ったら、自分が本当に障害者になってしまう」という不安があったからです。
しかし、自分でも色々調べていると「こんな制度があるんだ…」とわかり、思い切って手帳の申請を決意しました。
実際に私が手帳で節約・活用していること
実際に私が手帳で節約・活用していることは以下の点です。
| ①所得税の障害者控除 | 27万円の所得控除 |
| ②自立支援医療制度※1と心身障害者医療費控除(現在審査待ち)の併用 | 通院・薬代が3割から1割負担に! さらに心身障害者医療費控除が通れば、心療内科と薬代が0円になります。※2 |
| ③バス代・公共施設・映画などの障害者割引 | 映画は5割引で、約1,000円で済むなど変動費の節約に繋がります。 上野動物園なら無料!(付添者1名も無料!) |
※1:自立支援医療制度自体は手帳がなくても医師の診断書があれば申請・利用ができます。
※2:心身障害者医療費制度は、精神障害者保険福祉手帳の1級が対象ですが、住んでいる自治体により、2級も対象になります。(私が住んでいる地域は今年度から2級も対象になりました)
小さく見えるかもしれませんが、積み重なれば年間で数万円〜十数万円の差になります。
制度を完璧に使いこなさなくて良く、まず申請するだけで十分!

私が一番後悔しているのは、「もっと早く申請すれば良かった」ということです。
迷っていた数ヶ月分のメリットを、そのまま手放していました。
今日からできる具体アクション
STEP 1:かかりつけの先生に一言伝える
「精神障害者手帳を申請してみたいのですが…」と伝えるだけでOKです。
難しく考えなくて大丈夫!
受診から6ヶ月以上経っていれば、診断書を書いてもらえます。
STEP 2:市区町村の窓口へ行く
まずは「障害福祉課」や「健康福祉課」などの窓口で、申請書類一式をもらいましょう。
手帳の申請に必要な書類は主に次のとおりです。
- 申請書
- 医師の診断書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーカードなど
STEP 3:書類を提出して待つだけ
提出から交付まで1〜2ヶ月かかります(自治体・時期によっては3〜4ヶ月)。
「申請さえしてしまえば、あとは待つだけ。まず動くことが一番大事です。」
まとめ:自分を助けるために、制度は使っていい
発達障害(ADHD・ASD)でも、うつ病でも、精神障害者保健福祉手帳は取得できるケースもあります。
2級でも3級でも、
- 税金控除
- 電車代割引
- 携帯(スマホ)代割引
など生活を楽にする制度がたくさんあります。
(自立支援制度なら手帳なしで、医療費の節約に繋がります)
「自分には必要ないかも」「手帳を持つのが怖い」と感じているあなたへ。
まず、かかりつけの先生に「手帳のこと聞いてみようかな」と思うだけで大丈夫。
そこから始めれば、あなたの生活は少しずつ変わり始めます。
